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アスベスト事前調査対象とは?義務・対象建物・注意点まで徹底解説

2022年4月から義務化されたアスベスト事前調査。建物の解体や改修工事を行う前に必ず調査を行わなければならないと法律で定められています。

この記事では、「アスベスト事前調査対象」とは何か、どんな建物や工事が対象となるのか、調査方法や報告義務、罰則までわかりやすく解説します。

専門的な知識がなくても理解できるように、中学生でも分かる言葉で丁寧に解説しています。アスベスト調査に関わる建設業者や管理者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

アスベスト事前調査対象とは何か?基本的な意味を解説

アスベスト事前調査対象とは、「建物の解体や改修などを行う前に、アスベストが使われているかどうかを調べなければならない建物や工事」のことです。

法律で定められており、調査を行わずに工事を始めると罰則の対象になります。

アスベストとは何か

アスベストとは、「石綿(いしわた)」とも呼ばれる天然の鉱物です。耐熱性や耐久性、絶縁性に優れているため、昔の建物では多くの場所に使われていました。

たとえば、屋根材、壁、天井、配管のまわりの断熱材などに使用されています。特に1970年代から1980年代に建てられた建物では、アスベストが多く使われていました。

しかし、アスベストの繊維はとても細かく、空気中に舞い上がると人が吸い込んでしまう可能性があります。

長期間吸い込むことで肺がんや中皮腫などの病気を引き起こすため、現在は使用が禁止されています。

アスベスト事前調査の定義

アスベスト事前調査とは、「建物の工事を始める前に、その建物にアスベストが含まれているかどうかを調べる調査」のことです。

この調査は、建築物の解体や大規模な改修を行う際に必要となります。

調査結果によって、適切な除去作業や安全対策が行われるため、作業員や周辺の住民の健康を守る重要な工程です。

目視だけでなく、資料や図面の確認、必要に応じて建材のサンプルを取って分析することもあります。

誰が調査を行うのか

アスベスト事前調査は、専門の資格を持つ「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行わなければなりません。

無資格の人が勝手に調査しても、法的に無効となるため注意が必要です。

また、調査結果は報告義務があるため、報告内容に誤りがあると罰則の対象になることもあります。

工事の発注者や元請業者が責任を持って、適切な調査者に依頼する必要があります。

アスベスト事前調査対象が義務化された背景とは?

アスベスト事前調査が義務化された背景には、健康被害や建物の老朽化、周辺住民の安全確保といった社会的な課題があります。

健康被害が社会問題になった

アスベストによる健康被害は、2000年代に入って大きな社会問題となりました。特に「クボタショック」と呼ばれる事件が有名です。

これは、アスベストを扱う工場で働いていた人だけでなく、周辺住民にも中皮腫の発症者が多数確認されたことがきっかけで、全国的に注目されました。

それ以降、アスベストの危険性が改めて認識され、厳しい規制が導入されるようになりました。

このような背景から、事前調査の義務化が必要と判断されました。

建築物の老朽化が進んでいる

日本では、高度経済成長期に建てられた建物が老朽化しています。特に1980年代以前の建物にはアスベストが使用されている可能性が高いです。

老朽化によって建材が破損したり、建て替えや改修工事が必要になったりするケースが増えています。

こうした工事の際にアスベストが飛散するリスクが高まるため、事前調査の重要性が増しています。

国はこれらのリスクに対応するため、事前調査を法律で義務化しました。

労働者や周辺住民の安全確保が求められている

工事現場で働く作業員や、工事現場の近くに住む人々の健康を守るためにも、アスベスト調査は欠かせません。

調査を行わずに工事を進めてしまうと、アスベストが空気中に飛び散り、周囲の人が吸い込んでしまう危険があります。

そのため、工事を始める前に確実にアスベストの有無を確認し、安全対策を講じることが重要です。

これは、社会全体の安心・安全を守るための取り組みでもあります。

アスベスト事前調査対象となる建築物の条件とは?

すべての建物がアスベスト事前調査の対象になるわけではありません。対象となる建築物には、いくつかの条件があります。

建築年が1980年代以前の建物

1980年代以前に建てられた建物は、アスベストが使用されている可能性が高いため、調査対象になります。

アスベストの使用が法律で完全に禁止されたのは2006年ですが、それ以前に建てられた建物には注意が必要です。

とくに1975年以前の建物は、アスベストの使用頻度が非常に高いといわれています。

建物の竣工年月日を確認し、該当する場合は必ず調査を実施しましょう。

解体・改修の規模が一定以上の建物

小規模な修繕ではなく、建物の全部または一部を解体・改修するような大規模な工事が対象となります。

たとえば、壁や天井を剥がすような改修や、床材を全面的に取り替える工事などが該当します。

外観からでは判断できないため、工事の内容をよく確認することが大切です。

施工前に元請業者がしっかりと確認し、必要であれば調査を行わなければなりません。

使用建材にアスベスト含有の可能性がある建物

建材の種類によってもアスベスト含有の可能性が異なります。たとえば、スレート、パッキン、吹付け材、配管周辺の断熱材などが該当します。

設計図書や竣工図面に使用された建材が記載されている場合は、それをもとに判断することができます。

記録が残っていない場合は、現地調査によって使用建材の種類を確認する必要があります。

不明な場合は、アスベストが含まれている前提で調査を進めるのが安全です。

アスベスト事前調査対象の工事の種類と注意点

アスベスト事前調査が必要となる工事にはいくつかの種類があり、それぞれに応じた注意点があります。

どの工事が対象になるかを知り、必要な対策を講じることが、安全で適切な施工の第一歩です。

建物の解体工事

建物をすべて取り壊す「解体工事」は、アスベストの調査義務が最も強く求められる工事のひとつです。

アスベストが含まれた建材が大量に露出する可能性が高いため、作業員や周辺住民への影響を考慮し、必ず調査を行う必要があります。

調査結果に基づき、除去作業や飛散防止措置を事前に講じることが法律で定められています。

調査を行わずに解体工事を始めてしまうと、重大な違反と見なされる可能性があります。

内装などの改修工事

壁や天井、床などの内装部分を変更する改修工事でも、アスベストの調査が必要です。

一見すると関係がないように見える作業でも、建材の裏側や隠れた部分にアスベストが使用されていることがあります。

たとえば、天井ボードの上部や壁の内部などは、目視だけでは判断がつきません。

このような工事でも、専門家による目視調査や資料確認、必要であれば試料採取を行うことが求められます。

配管や設備の更新工事

古い建物では、配管や空調設備の周囲に断熱材としてアスベストが使用されていることがあります。

そのため、配管や設備の交換・更新工事も調査の対象になります。

たとえば、ボイラーや給湯設備などの周辺には、保温材としてアスベストが使われているケースが多く見られます。

配管更新だけだからと油断せず、該当箇所の使用建材を必ず確認することが重要です。

事前に有資格者による確認が必要

いずれの工事であっても、事前に有資格者によるアスベストの調査と確認が必要です。

たとえば、「建築物石綿含有建材調査者」や「一般建築物石綿含有建材調査者」といった資格を持つ調査員が調査を担当します。

工事発注者や元請業者は、資格を確認したうえで調査依頼をする必要があります。

無資格者による調査や、適当な判断による工事開始は法律違反となり、行政から指導や罰則を受ける可能性があります。

アスベスト事前調査対象の調査方法と調査の流れ

アスベスト事前調査には、目視・書類確認・試料採取など、複数の方法があります。ここでは一般的な調査の流れを紹介します。

目視調査と書類確認を行う

最初に行うのは、現地での目視調査と図面や設計資料の確認です。

建物の設計図や使用建材が記録されている資料があれば、それをもとにアスベストの使用の有無を判断します。

現場では、調査員が直接目で見て、壁材や天井材などにアスベスト含有の疑いがあるかを確認します。

資料が不十分な場合でも、目視調査は必ず実施されます。

必要に応じて試料採取・分析を行う

目視調査だけでは判断がつかない場合は、建材の一部を採取して分析します。

採取されたサンプルは、専門の分析機関でアスベストの有無を調べる検査に回されます。

分析方法としては、位相差顕微鏡法やX線回折分析法などがあります。

分析の結果、アスベストが検出された場合は、適切な除去作業を行う必要があります。

調査結果を記録し保存する

調査が完了したら、その結果を詳細に記録します。

記録には、調査を担当した有資格者の情報、調査日、調査範囲、使用建材の種類や分析結果などが含まれます。

これらの記録は、報告義務の対象にもなり、行政から提出を求められることもあります。

記録は5年間の保存が義務付けられており、紛失しないように保管する必要があります。

アスベスト事前調査対象の調査結果の報告義務について

調査結果は、工事前に国の指定するシステムを通じて報告しなければなりません。

この報告も法律で義務化されており、怠った場合は罰則の対象になります。

電子システムでの報告が必要

2022年4月以降、アスベストの調査結果は「石綿事前調査結果報告システム(GビズID経由)」を通じて電子的に提出することが義務付けられています。

紙の書類では報告できませんので、事前にアカウントの取得や操作方法の確認を行っておきましょう。

報告内容には、調査結果、調査方法、有資格者の情報など詳細な内容が求められます。

入力ミスや不備があると、再提出を求められることがあります。

工事開始の一定期間前までに報告する

報告は、工事開始の「14日前」までに提出しなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、工事の着手ができなくなったり、指導対象になることがあります。

スケジュールに余裕を持って調査・報告を進めることが重要です。

工事の直前になって慌てないよう、計画段階で調査の予定を立てておくことをおすすめします。

元請業者に報告義務がある

報告の義務は、原則として「元請業者」にあります。

下請け業者が調査を行っても、最終的な責任は元請業者にあるため、報告の漏れがないよう注意が必要です。

報告忘れやミスがあると、元請業者が処分対象となることがあります。

調査者との連携を密に取り、確実な情報共有を行うことが大切です。

アスベスト事前調査対象の罰則や違反リスクとは?

アスベストの調査や報告を怠ると、法的な罰則を受ける可能性があります。ここでは、主なリスクについて解説します。

未報告の場合は罰則の対象になる

調査を実施したにもかかわらず、報告しなかった場合、最大で20万円以下の過料が科されることがあります。

また、報告を怠った事実が記録として残るため、行政からの指導や業務停止命令が出される可能性もあります。

報告を怠ることで、元請業者の信用が大きく損なわれることもあるので注意が必要です。

業界内での評判にも影響するため、法令遵守は非常に重要です。

故意に虚偽報告した場合は厳しい処分を受ける

アスベストがあるにもかかわらず「なし」と偽って報告した場合、より重い罰則や行政処分の対象となります。

悪質な場合には、刑事告発されることもあり、企業としての信用を大きく損なう可能性があります。

また、健康被害が発生した場合には、損害賠償請求など法的トラブルにも発展することがあります。

正確な調査と、誠実な報告が何よりも大切です。

発覚した場合に工事の中止命令が出ることもある

調査・報告を行わずに工事を開始し、その後発覚した場合には、行政から工事の中止命令が出されることがあります。

工期に遅れが生じるだけでなく、追加の費用や損害賠償が発生するケースもあります。

特に公共工事や大規模施設の工事では、社会的な信頼が問われるため大きな問題になります。

あらかじめしっかりと調査・報告を済ませておくことが、トラブル防止につながります。

アスベスト事前調査対象に関するよくある質問

アスベストの事前調査については、多くの人が不安や疑問を抱いています。ここでは、実際によく寄せられる質問とその答えをまとめました。

建築関係者や施主の方、管理者が安心して対応できるよう、基本的なポイントを分かりやすく解説します。

どんな業者に依頼すればいい?

アスベストの事前調査は、国の定める資格を持った調査者が在籍する専門業者に依頼する必要があります。

「建築物石綿含有建材調査者」や「一般建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が在籍しているかを、事前に確認しましょう。

信頼できる業者を選ぶには、実績や評判、行政の登録の有無もチェックポイントです。

また、調査から報告まで一貫して対応してくれる業者を選ぶと、手間が省けて安心です。

アスベストが見つかった場合の対応は?

調査の結果、アスベストが含まれていることがわかった場合は、専門の除去業者による適切な処理が必要です。

この作業は、アスベストの飛散を防ぐために厳しい手順で行われます。作業中は現場を密閉し、作業員も防護服やマスクを着用します。

処理が終わった後は、空気中のアスベスト濃度を測定し、安全が確認されてから作業が再開されます。

無理に自分たちで処理しようとすると、法令違反になるだけでなく、健康被害につながるおそれがあるため絶対にやめましょう。

調査にはどれくらいの費用がかかる?

調査の費用は、建物の大きさや調査範囲、分析の有無によって異なります。

一般的には、数万円〜数十万円程度の費用がかかります。

目視調査や書類確認だけで済む場合は比較的安く済みますが、試料採取や分析を行う場合は費用が高くなります。

複数の業者から見積もりを取って比較することも、コストを抑えるポイントです。

調査期間はどのくらいかかる?

調査にかかる期間は、建物の規模や調査方法によって異なります。

目視と書類確認だけであれば、1日〜数日で完了することもあります。

ただし、試料を採取して分析する場合は、結果が出るまでに1週間〜10日程度かかるのが一般的です。

また、調査結果の報告書作成にも数日かかるため、全体としては余裕を持って2週間程度を見込んでおくと安心です。

まとめ|アスベスト事前調査対象の基本と対象建築物を理解しよう

この記事では、「アスベスト事前調査対象」とは何か、その対象となる建物や工事の種類、調査の方法や注意点、報告義務や罰則まで詳しく解説してきました。

アスベストは人の健康に大きな影響を与える物質であり、事前の調査と適切な対応が法律で義務付けられています。

特に1980年代以前に建てられた建物を解体・改修する場合は、必ず専門家に調査を依頼し、報告を忘れないようにしましょう。

また、調査には一定の時間と費用がかかるため、工事計画の初期段階からスケジュールに組み込んでおくことが大切です。

しっかりとしたアスベスト対策は、作業員や周辺住民の安全を守るだけでなく、工事全体の信頼性を高めることにもつながります。

法令を守り、安全で安心な工事を実現するためにも、アスベスト事前調査について正しく理解し、対応していきましょう。

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