アスベスト調査は何年以降の建物で必要?築年数別の判断基準を解説
建物の解体やリフォームを検討する際、「アスベスト調査は何年以降の建物なら不要なのか」と疑問に思う方は少なくありません。アスベストはかつて建材として幅広く使われていた物質ですが、健康被害が明らかになったことで段階的に規制が強化されてきました。現在では解体工事や改修工事の前にアスベストの事前調査が法律で義務付けられており、調査を怠ると罰則の対象にもなります。しかし、すべての建物で同じレベルの調査が必要というわけではなく、建物が着工された年によって調査の内容や範囲が異なります。本記事では、アスベスト調査が必要となる建物の築年数による判断基準や、調査の具体的な流れ、費用の目安について詳しく解説します。
アスベスト調査の義務化と法的背景

アスベスト(石綿)は、耐火性や断熱性、防音性に優れた素材として、1950年代から1990年代にかけて日本の建築業界で広く使用されてきました。しかし、アスベスト繊維を吸い込むことで中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を引き起こすことが判明し、国は段階的に規制を強化してきました。
2006年(平成18年)9月1日には、アスベスト含有率が0.1%を超える製品の製造、輸入、使用が全面的に禁止されました。この日付がアスベスト調査において非常に重要な基準点となっています。その後、2020年に大気汚染防止法と石綿障害予防規則(石綿則)が改正され、2021年4月1日からは、すべての解体・改修工事において着工前のアスベスト事前調査が原則として義務化されました。さらに2023年10月1日以降は、有資格者(建築物石綿含有建材調査者)による調査が必須となっています。調査結果の報告を怠ったり虚偽の報告を行った場合には、大気汚染防止法に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
アスベスト規制の歴史と段階的な強化
アスベストの規制は一度に行われたものではなく、長い年月をかけて段階的に強化されてきました。1975年にはアスベストの吹き付け作業が原則として禁止され、1995年には特に毒性の強いアモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)の使用が禁止されました。2004年にはクリソタイル(白石綿)を含む主要なアスベスト含有製品10品目の製造が禁止され、そして2006年9月1日に全面的な使用禁止に至っています。このように規制の歴史を理解することで、建物が建てられた時期によってどのような種類のアスベストが使用されている可能性があるかを推測することができます。
事前調査が不要となるケース
原則としてすべての解体・改修工事でアスベストの事前調査が必要ですが、例外として調査が不要となるケースもあります。たとえば、工事対象の建材が木材、金属、石、ガラスなど、明らかにアスベストを含有していない素材のみで構成されている場合は、事前調査が省略できる場合があります。また、2006年9月1日以降に着工された建物で、設計図書などによりその着工日が確認できる場合は、書面調査のみで完了し、現地での目視調査や分析調査は不要とされています。ただし、書面による確認すら行わずに調査を省略してよいわけではない点に注意が必要です。
何年以降の建物ならアスベスト調査が簡略化されるのか
アスベスト調査において最も重要な基準年は「2006年(平成18年)9月1日」です。この日を境にアスベスト含有製品の製造・使用が全面禁止されたため、2006年9月1日以降に着工された建物には原則としてアスベスト含有建材が使用されていないとみなされます。
ただし、2006年9月1日以降に着工された建物であっても、事前調査そのものが完全に不要になるわけではありません。設計図書や建築確認済証などの書類で着工日が2006年9月1日以降であることを確認する「書面調査」は必要です。この書面調査によって着工日が確認できれば、現地での目視調査や建材のサンプリング分析といった追加調査は不要となります。
2006年以前の建物に求められる調査
2006年9月1日より前に着工された建物は、アスベスト含有建材が使われている可能性があるため、より詳細な調査が求められます。具体的には、まず設計図書などの書面調査を行い、次に現地での目視調査を実施します。書面調査と目視調査でアスベストの有無が判断できない場合は、建材のサンプルを採取して分析機関で分析する「分析調査」が必要です。特に1950年代から1980年代にかけて建設された建物は、吹き付けアスベストや石綿含有保温材などの危険性の高い建材が使われている可能性が高いため、念入りな調査が不可欠です。
建築年代別のアスベスト使用リスク
建物のアスベスト使用リスクは、建築年代によって大きく異なります。以下の表で年代別のリスクを整理します。
| 建築年代 | アスベスト使用リスク | 主な使用箇所 |
|---|---|---|
| 1956年〜1975年 | 非常に高い | 吹き付けアスベスト、保温材、断熱材 |
| 1975年〜1995年 | 高い | スレート材、ビニル床タイル、保温材 |
| 1995年〜2004年 | 中程度 | スレート材、サイディング、屋根材 |
| 2004年〜2006年8月 | 低い(一部残存の可能性あり) | 一部の成形板等 |
| 2006年9月以降 | 極めて低い(書面確認で完了) | 原則使用なし |
このように、建物が古いほどアスベストの使用リスクは高く、より詳細な調査が必要になることがわかります。
アスベストのレベル分類と危険度の違い
アスベスト含有建材は、その発じん性(空気中に繊維が飛散するリスクの度合い)によって3つのレベルに分類されています。このレベル分類は、解体工事時の作業方法や安全対策、除去費用に大きく影響するため、事前調査の段階で正しく把握しておくことが重要です。
レベル1は最も危険性が高い分類で、吹き付けアスベストが該当します。非常にもろく、わずかな衝撃や劣化でも大量のアスベスト繊維が空気中に飛散するため、除去作業には厳重な隔離措置や集じん装置の設置が必要です。主に昭和30年代から50年代初頭の建物で、鉄骨の耐火被覆や機械室の吸音材として使われていることが多く見られます。
レベル2は配管の保温材や断熱材として使われている石綿含有建材が該当します。断熱目的で空気を多く含む構造になっているため密度が低く、崩れた際にはアスベスト繊維が大量に飛散する恐れがあります。除去にはレベル1と同様に隔離措置が必要です。
レベル3は成形板やスレート材、ビニル床タイルなどの硬い板状の建材が該当します。建材中にアスベストが固定されているため、通常の使用状態では繊維が飛散しにくいという特徴がありますが、解体や破砕時には飛散の可能性があるため、湿潤化などの飛散防止措置が求められます。
レベル別の除去費用の目安
アスベストの除去費用はレベルによって大きく異なります。レベル1の吹き付けアスベストの除去は、隔離養生や作業環境測定が必要なため、1平方メートルあたり1万5,000円から8万5,000円程度が相場です。レベル2の保温材などの除去は1平方メートルあたり1万円から6万円程度、レベル3の成形板の除去は1平方メートルあたり3,000円から3万円程度が目安となっています。ただし、これらの費用は建物の構造や作業条件によって大きく変動するため、複数の業者から見積もりを取ることが推奨されます。
有資格者による調査の重要性
2023年10月以降、建築物のアスベスト事前調査は資格を持った調査者が行うことが義務付けられています。具体的には「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て等石綿含有建材調査者」のいずれかの資格を持つ者が調査を行わなければなりません。これらの有資格者は、建材の種類や使用年代に基づいてアスベストの含有可能性を正確に判断するための専門知識を備えています。無資格の調査は法令違反となるだけでなく、アスベストの見落としによる健康被害リスクにもつながるため、必ず有資格者に依頼することが大切です。
アスベスト事前調査の流れと費用相場
アスベストの事前調査は、大きく「書面調査」「現地目視調査」「分析調査」の3段階で構成されています。まず書面調査として、設計図書や建築確認済証、過去の改修履歴などの書類から、建物に使用されている建材の種類やアスベスト含有の可能性を確認します。次に現地目視調査として、調査者が実際に建物を訪問し、建材の状態を目視で確認します。書面調査と目視調査だけではアスベストの有無が判断できない建材については、試料を採取して分析機関に送り、含有の有無を確認する分析調査を行います。
費用の相場については、書面調査が1万円から3万円程度、現地目視調査が2万円から5万円程度、分析調査が1検体あたり1万1,400円から2万円程度となっています。一般的な戸建て住宅の場合、事前調査全体で5万円から20万円程度が目安です。大規模なビルや工場の場合は、調査箇所が多くなるため数十万円以上かかることもあります。
調査費用の負担と補助金制度
アスベスト調査の費用は、原則として建物の所有者が負担します。解体工事を業者に依頼する場合、調査費用は工事費用に含まれることが一般的です。費用負担を軽減する方法として、国や地方自治体が設けているアスベスト調査の補助金制度を活用することが有効です。自治体によって補助金の有無や金額は異なりますが、調査費用の一部または全額を補助してくれる制度を設けている地域もあります。解体工事を計画する際は、まずお住まいの自治体にアスベスト関連の補助金制度がないか問い合わせることをおすすめします。
調査結果の報告義務
2022年4月1日以降、一定規模以上の工事(解体工事の場合は請負金額が100万円以上または延べ面積80平方メートル以上)については、アスベスト事前調査の結果を労働基準監督署と都道府県等に報告することが義務付けられています。報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」を通じて電子的に行います。報告を怠った場合は罰則の対象となりますので、解体業者や工事発注者はこの義務をしっかりと認識しておく必要があります。
アスベスト調査を依頼する際の注意点

アスベスト調査を業者に依頼する際にはいくつかの重要な注意点があります。まず、調査を実施する者が有資格者であることを確認しましょう。前述のとおり、2023年10月以降は建築物石綿含有建材調査者の資格を持った者が調査を行うことが義務付けられています。業者を選ぶ際には、有資格者が在籍しているかどうかを事前に確認することが大切です。
次に、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。アスベスト調査の費用は業者によって差があるため、適正な価格で依頼するためには比較検討が欠かせません。ただし、費用だけで業者を選ぶのではなく、調査の実績や信頼性も含めて総合的に判断するようにしましょう。
解体工事とアスベスト調査の関係
建物の解体工事を行う際、アスベスト事前調査は必ず着工前に完了していなければなりません。調査結果によってはアスベストの除去作業が追加で必要になることがあり、工期や費用に影響する場合があります。解体工事を計画する際は、アスベスト調査にかかる期間(通常1週間から数週間)も含めてスケジュールを組むことが重要です。特に築年数の古い建物を解体する場合は、アスベスト含有建材が見つかる可能性を事前に考慮しておくとよいでしょう。
調査報告書の確認ポイント
調査が完了すると、調査者から調査報告書が提出されます。報告書の内容は専門的で難しい部分もありますが、少なくとも調査対象となった建材の種類、各建材のアスベスト含有の有無、含有が確認された場合のレベル分類、推奨される対応方法の4点については確認しておきましょう。不明な点があれば、調査者や解体業者に遠慮なく質問してください。
まとめ
アスベスト調査は、2006年(平成18年)9月1日以降に着工された建物であれば書面調査のみで完了しますが、それ以前に着工された建物については現地調査や分析調査が必要です。特に1950年代から1980年代に建てられた建物はアスベスト使用のリスクが高く、十分な調査が求められます。2021年の法改正により、すべての解体・改修工事で事前調査が義務化され、2023年10月以降は有資格者による調査が必須となりました。調査費用は建物の規模にもよりますが、一般的な戸建て住宅で5万円から20万円程度が相場です。安全に解体工事を進めるためには、信頼できる有資格者のいる業者に調査を依頼し、結果に基づいた適切な対応を行うことが大切です。
神奈川県でのアスベスト調査・解体工事のご相談はお気軽に
神奈川県綾瀬市を拠点とする株式会社三和では、戸建てやマンションの解体工事を数多く手がけてまいりました。アスベスト調査が必要な建物の解体にも豊富な経験があり、事前調査から除去工事、解体工事まで一貫して対応いたします。補助金制度の活用に関するアドバイスも行っておりますので、建物の解体やアスベスト調査についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
